法務係長のblog

賢くなってみたい私のブログ

契約書と印紙税

先日、印紙税のセミナーに参加しました。


しばらくぶりに、書籍以外から印紙税の情報を得たからでしょうか。

実務は随分様相が変わったように感じました。


特に、①委任契約(非課税文書)と請負契約(課税文書)の線引き、②仮契約、注文書の課税文書認定の範囲、③契約書の文言から直ちに課税文書とは判断されない場合の対応、の三点については、10年ほど前の運用から変わったように思います。


(今般、国税庁の「印紙税の手引き」が改訂されていることも、運用が変わった(強化された)ことを物語っているのではないでしょうか。。)


例えば、①これまで文書の作成がなければ非課税文書だと説明されてきた監査法人との委任契約も、原則、請負契約とみなされる、システム保守契約も一定の要素が含まれると請負契約とされる、②仮契約であり、後日、本契約の締結を予定していても課税対象になる(本契約も締結したら二倍の印紙がかかる)、見積書を取得後に注文書を出すと注文書は課税文書となる(見積書について引用がある場合)などなど。


また、契約文言からは明確に分からなくてもか、担当者に質問するなどして解釈上課税文書と判断されるという点は、法律の文言通りではあるものの、運用上、そこまで追及されていなかったように思うのです。


これまでの認識があまかったのかなぁ、、、。


法改正がなくとも、セミナーには定期的に参加する必要があるという気付きをいただけて良かったです。


勉強は継続しなくては。。